警備員なら知っておきたい「変形労働時間制」という働き方

警備員なら知っておきたい「変形労働時間制」という働き方

警備員といえば24時間365日、工事現場や商業施設、工場、病院、企業の社屋などで稼働し続ける仕事です。労働時間の算出も変形労働時間制という制度に基づいておこなわれます。ここでは、そんな警備員の働き方を中心に紹介していきます。

警備員は常に稼働が必要

警備員が現場において24時間365日稼働が必要なケースは多いです。もちろん警備員にはシフト上で休日は設けられますが、現場に出勤している時間は全て稼働時間とみなされるケースがあります。具体的には24時間勤務の警備員が8時間の仮眠時間があった場合、この仮眠時間も労働時間に含まれます。何かあったらすぐに稼働しないといけないことが前提での休憩なので、労働時間とみなされるわけです。また、現場の警備員には残業代が支給されないケースがあります。監視業務や断続的労働に該当するものです。業務内容としては、ほとんど肉体的・精神的な疲労がなく、監視や待機が大半という場合に該当します。
ただし、これらに該当するためには労働基準監督署に「監視又は断続的労働に従事する者」の届出が必要です。届出をしていなければ、残業した場合に法定の計算による残業代を支給しなければなりません。届出がされていたとしても残業した分の給料は、通常の時給換算で支払われます。

変形労働時間制について

一般的な仕事だと「1日8時間勤務を週5日」というようなペースで業務にあたるでしょう。しかし、警備員の仕事においては、必ずしも同じペースでシフトに入るとは限りません。場合によっては24時間連続で仕事に入ることもあります。そのような場合に1日当たりの残業代の計算をすると大変コストかかるため、変形労働時間制を採用している警備会社が多いです。期間別のトータルの労働時間によって残業代の算出方法が変わります。給与がどのタイミングで支払われるかによって、どの期間が適用されるかは異なります。週払いなどの細かい刻みであれば1週間単位での計算ですし、月給制であれば1ヶ月単位です。年俸制で12ヶ月に分割するような場合は1年単位になります。

1週間単位の変形労働時間制

労働基準法では1週間の法定労働時間が40時間と定められているため、40時間を超える部分に関して残業代が発生します。

1ヶ月単位の変形労働時間制

月の日数によって以下のように1ヶ月ごとの労働時間が定められています。
28日:160.0時間
29日:165.7時間
30日:171.4時間
31日:177.1時間
これを超える場合は残業代が発生します。

1年単位の変形労働時間制

うるう年かそうでないかによって年間の労働時間は異なります。
うるう年以外:2085時間
うるう年:2091時間
これを超える場合は残業代が発生します。

警備員の繁忙期はいつ?

警備員は、残業や24時間などの通し勤務になりやすい繁忙期が存在します。例えば、道路工事の現場であれば、年度末が近づく1月から3月までは予算を消化するために公共工事が増えるため、警備員も稼働が多くなります。また、雑踏警備や駐車場誘導・警備であれば、お正月や子供が休みになる長期休暇、ゴールデンウィーク、イベントや商業施設のオープンなど、人が訪れるタイミングで警備員も忙しくなります。

以上、変形労働時間制における話題を中心に警備員の働き方について見てきました。24時間365日必要とされる警備員。変形労働時間制の仕事をおこなう際に注意するべき点は生活リズムが不規則になりがちなことです。常日頃から生活リズムには特に気を配るようにしましょう。

この記事を書いた人

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株式会社ミライユ
ドライバーズワーク編集部

株式会社ミライユは2014年に創業、少子高齢化・労働力不足といった社会問題を雇用創出や就職支援を通じて解決すべく、社会貢献性が高い業界・領域に特化して転職支援サービスを展開している企業です。中でもタクシー業界、運送・配送業界、警備業界、10代20代の転職市場に精通しています。