外国人の「働く場」は年々増えてきています。しかし、そんな中でも警備業界では外国人の雇用はまだまだ多くありません。もし外国人であり、警備員として働くことを検討しているなら、「警備員の仕事は外国人でもなれるのか?」という疑問があるのではないでしょうか。ここでは、「外国人でも警備員になれるのか」、「警備員になれないのはどういう場合か」などについて詳しく解説していきます。
外国人でも警備員にはなれる
警備員になるための条件は「欠格事由」に該当しないことです。この欠格事由の中に「外国人」は含まれていません。つまり、外国人でも警備員になることはできるのです。ただし、外国人の場合には、滞在期間の関係で長く仕事を続けられないケースがあります。滞在できる日数が短い場合、警備会社によっては積極的に受け入れてもらえない可能性もあります。短期間でも警備会社で働きたいという場合には、興味のある警備会社に事前に確認しましょう。
警備員になれない人はいる
国籍に関係なく、警備員になれない人はいます。先ほども紹介した「欠格事由」に該当する人がそれにあたります。欠格事由に1つでも該当する場合には警備員になれないのです。これは、警備業法の第14条によって決まっていることです。さて、欠格事由にどういうものがあるのか、以下に見ていきましょう。
■18歳未満の場合
■成年被後見人、もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない場合
■過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり処分から5年経過していない場合
■直近の5年間で警備業法に違反した場合
■警備業の規則に掲げる罪にあたる行為をおこなう可能性がある場合
■暴力団員とのかかわりがある場合
■アルコールおよび薬物の中毒者の場合
■精神機能に障害があり、業務上、適切な判断するのが難しい場合
外国人の警備員はこれから増えていく
急速に進む少子高齢化の影響もあり、日本の業界全体における人手不足は深刻化しています。ただし、このような問題においては、外国人の雇用を多く受け入れることによって改善につながる可能性は十分にあるのです。もちろんそれは警備業界にもいえることで、将来的に外国人の警備員は増加していくことでしょう。ただし、外国人の警備員を受け入れる際には課題もあります。例えば、言葉の壁です。日本語が通じにくい場合には施設の常駐警備などは難しいかもしれません。しかし、警備員の仕事は多岐にわたるため、特に心配する必要はないでしょう。交通誘導の業務であれば問題なく可能です。
以上、外国人でも警備員になれるということについて紹介してきました。欠格事由に該当しなければ外国人でも警備員になれるのです。滞在期間が短い場合でも外国人を積極的に募集している警備会社はありますので、そうした警備会社・求人を探してみてください。