「人々の安全を守る」という警備員の業務上、護身用具を必要とする現場は非常に多いです。警備員として働くなら、護身用具については知っておきたいところ。そこで、ここでは警備員が持てる護身用具について見ていきます。
最も有名な護身用具は警棒
警備員がその業務の目的で携帯し、使用することができる護身用具にはいくつかの種類があります。まず、最も有名なのが警棒でしょう。正式には警戒棒と呼称します。実は警棒には長さや重さなどのルールがあります。例えば、81cm以上90cm以下の長さの警棒であれば460g以下であることが定められています。
このほか、警棒はあらかじめ都道府県公安委員会に届け出をしたものしか携帯・使用ができません。また、交通誘導などの危険性が低い現場においては原則的に警棒を持つことは禁じられています。
警棒以外にも護身用具はある!
警棒よりも長さがあり不審人物の制圧などの目的で使用されることが想定されているのが、警戒杖という杖の装備となります。こちらは1m前後の長さを持つ杖で、主に抑止力を持って警備をすることが求められるような重要かつ要警戒の現場で投入されます。
また、最近は非常に照度の高い、マグライトなどと呼ばれるLEDタイプのライトが携帯されることもあります。こちらは非常に光が強く、また警棒のように長く重い、頑丈なものもあるため、いわゆる警戒棒と同じような護身用具として現場投入されるケースも増えてきました。
そのほか、防弾パネルや防刃パネルなど、いわゆる防具としての装備もあります。警備員自身が身を守るために装備するものとなっており、武装した不審人物などに攻撃される可能性がある現場で主に使用します。場合によっては、標準装備となっていることもあります。
携帯が可能な護身用具の基準
警備員の業務において携帯が可能な護身用具には基準が設定されています。警備業法にて携帯を禁止するものが定められており、大原則としてこの規定に反しないものが携帯可能な護身用具となります。
先ほどのお伝えしたとおり、警棒などは長さや重さによって携帯可能な基準が設けられており、この基準を超えるものについては警備業法において、たとえ警備業の業務用途に供するものであったとしても携帯が禁止されています。
また、この基準は平成21年3月26日に基準が改定されており、平成15年に制定された基準は現行基準ではありません。旧基準で運用していると思わぬトラブルを引き起こすこともありますので注意が必要です。
護身用具に関する注意点
護身用具は、正当な理由なく携帯して持ち歩くと軽犯罪法違反で処罰される可能性があります。そのため護身用具については持ち歩きに一定の配慮をすることが求められます。正当な理由がある場合には護身用具の携帯が認められていますが、「本当に正当な理由かどうか」という判断は自分だけではわからないケースもあるでしょう。必ず警備会社などに確認するようにしてください。
以上、ここまで警備員が持てる護身用具について見てきました。警備員であっても法律上は一般人と変わりません。正当な理由がなければ護身用具の携帯・使用はできないということを忘れないでください。警備員を目指すのであれば、護身用具について十分に理解しておきましょう。