警備員として働くうえで覚えておきたいのが25分ルール。「異常事態が発生した際には警報が知らされた時間から25分以内に現場に到着しなければならない」というルールです。このルールは地域によって30分の場合などもあります。また、警備の種類によっては25分ルールが対象外になるケースもあるので覚えておくとよいでしょう。ここでは、そんな警備の仕事における25分ルールについて紹介します。
25分ルールってなに?
警備の仕事における25分ルールは「異常事態の発生を知らせるセンサーが発報されてから25分以内に現場に向かわなければならないこと」です。このルールは土地や交通状況によっても少し異なります。例えば、北海道のように土地が広大な地域の場合、25分以内ではなく、30分以内に到着するようにと定められています。こちらの詳しいルールについては実際に勤務することになる警備会社に確認しておくとよいでしょう。
なぜ25分ルールがあるの?
機械警備においてはセンサー発報から警備員が25分以内に現場に到着することが警備業法上義務付けられています。この25分以内 という時間については、一刻も早く現場に駆けつける必要があるためという理由があります。事件や事故が発生した場合、当然のことながら時間がかかればかかるほど事態は悪化していきますので、少しでも早く現場に到着することが求められているのです。
また、現行犯逮捕の要件になっている「犯罪の現行性・時間的密着性」については、30~40分以内という判例があるためということも理由の1つとして考えられています。つまり、トラブルに早く対応すること、そしてトラブルを起こした犯人を現行犯逮捕すること、以上の2点が考えられるわけです。
25分ルールの対象は1号警備
警備員には1号から4号までの種類があります。そのなかでも25分ルールの対象になるのは、1号警備になります。1号警備とは、施設・住宅警備員と呼ばれており、施設や個人の住宅を警備する役割を担います。例えば、施設の待機室に常駐して、監視センサーや防犯カメラなどの現場を監視し、異常事態が発生した際に現場に駆けつける機械警備がありますが、こちらの警備も1号警備になります。
もし25分ルールを守れなかったら?
それでは警備員が25分ルールを守れなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。実はこの25分ルールですが、警備業法で定められているものの、違反をしても刑事罰や過料などの法的制裁は受けません。つまり努力義務ということになります。だからといって「守らなくてもいい」というわけでは決してありません。公安委員会からの指導がありますし、到着時間が大幅に遅れる場合には行政処分などもおこなわれます。
そして何よりも警備員の到着が遅れれば、そのぶん被害は大きくなってしまうことでしょう。そうなれば警備会社は民事上の責任を問われるケースもあるかもしれません。つまり、努力義務であっても異常があった場合は速やかに行動することを徹底してください。
以上、警備の仕事における25分ルールについて見てきました。1号警備員については特に迅速な対応こそが重要になります。早く現場に到着することで、被害の拡大を軽減させることができるからです。
ここで紹介した25分ルールは罰則のないものですが、警備員として働くならしっかりと守るようにしましょう。また、そのためにも土地勘のある地域で働くほうがよいかもしれません。知っている土地のほうが素早く現場に駆けつけることができるからです。そのような基準から警備会社を決めてみるのもよいでしょう。