施設の駐車場や道路での工事現場で、警備員が交通誘導をしているのを見かけたことはありますよね。これは一般車両や歩行者が安全に通行するために行っています。しかし、交通誘導している現場で交通事故が起こってしまうこともあり、場合によっては警備員にも交通事故の責任が求められることもあります。
警備員の交通誘導と警察官の交通整理との違い
まずは、前提知識として警備員による交通誘導がどういうものか知っておくべき必要があります。警備員も警察官も道路において交通誘導することがありますが、警備員の行う交通誘導と警察官の交通整理には大きな違いがあります。警備業法の第15条には「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」とあります。警備員は、安全のために交通誘導をしますが、特に権限が与えられているわけではありません。権限の持つ警察官とは異なり、ドライバーに対して警備員が出す合図に関しては、「指示・命令」ではなく、あくまで「お願い」ということになるのです。
合図を出すときには安全に配慮する
本来、警備員が出す合図はバックモニターなどと同じように、あくまで安全に運転するための判断基準の1つとして認識する必要があります。警備員が合図を出していたとしても、それを鵜呑みにせず、自分自身で安全を確認しなくてはならないのです。例えば、警備員の合図に従った場合であっても、赤信号で進んでしまえば、ドライバーが信号無視をしたとされます。ですが、運転中に工事現場などで合図が出された際には、疑うことなくその合図に従う方がほとんどです。警備員としては、ドライバーが警備員の合図に従ってしまうということを念頭に置き、しっかりと安全を確認してから合図を出すことが重要です。
警備員の責任が問われることもある
ドライバーは、警備員の合図にかかわらず安全に配慮する必要があることはお伝えした通りです。ただ、実際に警備員の合図に従った結果、交通事故を引き起こしてしまった場合には警備員の責任があるとされることもあります。運転の際の判断をするのはドライバーですので、完全に警備員だけに過失があるとはなりませんが、民事においても刑事においても責任が問われる可能性があることは認識しておきましょう。
過失割合はどのくらい?判決例とは
警備員の合図によって交通事故を起こした場合には、警備員にも責任が問われる可能性がありますが、その過失割合はどのくらいになるのでしょうか。実際の判決例を2つご紹介します。
例1:大阪地裁 平成6年2月24日判決
交差点手前での工事現場において、警備員による合図を受け、加害者の車は赤信号で交差点に進入。青信号で侵入してきた被害者の車と衝突した事故については、加害者と警備員の両者に過失を認め、4対6と判決しました。
例2:東京地裁 平成15年9月8日判決
警備員の合図に従い、信号や対向車を確認せずに加害者の車が右折。対向車線を直進してきた被害者の車に衝突した事故については、加害者と警備員の両者に過失を認め、7対3と判決しました。
ドライバーは、警備員の合図に従う義務はありません。しかし、多くのドライバーは従いますし、合図に従って交通事故を起こした場合には警備員の責任が問われることもあります。責任を回避することだけが目的ではありませんが、合図をする際にはしっかりと安全を確認していきましょう。